伊勢市議会 2022-03-01 03月01日-03号
その中で、市の権限としましては、地域密着型通所介護など、市に指定権限のある事業所の指導監査及び高齢者虐待防止法における高齢者施設等の虐待案件の調査や防止となっております。 また、三重県の権限については、訪問介護など県に指定権限のある事業所の指導監査及び老人福祉法による有料老人ホームの指導となっております。
その中で、市の権限としましては、地域密着型通所介護など、市に指定権限のある事業所の指導監査及び高齢者虐待防止法における高齢者施設等の虐待案件の調査や防止となっております。 また、三重県の権限については、訪問介護など県に指定権限のある事業所の指導監査及び老人福祉法による有料老人ホームの指導となっております。
第59条の9の改正は、指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針で、認知症の定義を規定している介護保険法第5条の2の規定に第2項及び第3項が追加されたことから、認知症の定義を引用している条項を従前のとおりとするため、引用している条項を改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものとしています。
次に、2ページ中央の共生型地域密着型通所介護をごらんください。定員が18人以下の小規模通所介護事業所の地域密着型通所介護に、共生型地域密着型通所介護が新たに追加されました。障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、または放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型地域密着型通所介護の指定が受けられるような基準の設定となりました。
まず、目次でございますが、新たに創設される共生型サービスにつきまして、第3章の2、地域密着型通所介護の第5節に、共生型地域密着型サービスに関する基準を追加しております。条62ページの第2条、用語の定義につきまして、第6号として共生型地域密着型サービスについての定義を追加しております。第3条では、法人ではない診療所でも看護小規模多機能型居宅介護事業所を設立することができるように改めるものです。
議案第23号津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部の改正については、厚生労働省令が改正されたことから、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などにおける人員、設備及び運営に関する基準を改正するとともに、共生型地域密着型通所介護事業者の人員等に関する基準を定めるなど所要の改正を行うもので、平成30年4月1日から施行しようとするものであります。
また、介護保険または障害福祉のいずれかの居宅サービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくするということから、新設された第59条の20の2共生型地域密着型通所介護の基準において、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援または放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型地域密着型通所介護の指定を受けられるものとしております。
本議案は、介護保険法等の一部改正に伴い、通所介護のうち利用定員が19人未満のものについて地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づけられたことにより、市が国の基準に従い標準とし、または参酌して条例で定めることとされた地域密着型通所介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるほか、その他所要の改正を行おうとするものであります。
通所介護、いわゆるデイサービス事業の枠組みとしましては、現在要介護者が利用する県が指定する通所介護事業、または市が指定する地域密着型通所介護事業、そして要支援の方が利用されます県が指定する介護予防通所介護事業に分けられます。
まず、議案第50号、名張市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本議案は介護保険法等の一部改正に伴い、通所介護の事業所のうち、利用定員が19人未満の事業所について地域密着型サービスに位置づけられたことにより地域密着型通所介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるほか、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容ですが、地域密着型通所介護事業所が、これまでの介護予防通所介護に相当する現行相当の通所型サービスの指定を受けており、一体的に運営されている場合は、地域密着型通所介護の基準を満たしているものとみなし、効率よく事業運営を行えるようにするものです。 なお、この条例は、平成28年10月1日から施行することとしています。
改正の内容は、人員に関する基準について、一定の職員が兼務可能な事業所、施設の範囲に、指定地域密着型通所介護事業所を加えようとするものでございます。 なお、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、「議案第69号伊勢市隣保館条例の一部改正について」御説明申し上げます。 59ページをお願いします。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行による介護保険法の改正により、地域密着型通所介護が新設されることとなりました。お手元の資料1ページをごらんください。
以上、八つのサービスの御説明をさせていただきましたが、この八つのサービスに、このたび地域密着型通所介護を追加するものです。 本条例では、これらの地域密着型サービスを、対象者であります要介護認定をお持ちの方に提供する上での基本方針、事業所の利用定員や介護職員等の人員基準、居室面積等の設備基準、事業所のサービス提供等運営基準について定めております。
3点目は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、1名以上の看護職員の配置が義務づけられていますが、利用定員が少ない小規模な事業所はどのようになるのか、お聞きいたします。 4点目として、「指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない」とありますが、具体的にはどういうことですか、お聞きいたします。
改正の理由及び内容ですが、介護保険法の改正により、通所介護のうち利用定員が18人以下のものについては、地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づけられ、その所管事務は市へ移管されることになり、また、その他の地域密着型サービスにおいても、省令にて基準の変更等が行われました。これに伴い、指定管理等に必要な事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるなど、所要の改正を行うものです。
今回の地域密着型通所介護への移行は現在19施設が該当になっております。また平成30年4月からは居宅介護支援事業所の指定が市に権限移譲される予定となっておりますので、課題としまして今後市としての管理業務ですね、それの増加が懸念されているところでございます。 (3)在宅医療介護連携の体制について現状と問題はについてお答えを申し上げます。
今回の地域密着型通所介護への移行は現在19施設が該当になっております。また平成30年4月からは居宅介護支援事業所の指定が市に権限移譲される予定となっておりますので、課題としまして今後市としての管理業務ですね、それの増加が懸念されているところでございます。 (3)在宅医療介護連携の体制について現状と問題はについてお答えを申し上げます。
本条例案につきましては、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」により、「介護保険法」の一部が改正され、利用定員が18人以下の小規模な「通所介護サービス」が「地域密着型通所介護サービス」へ移行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。
議案第29号津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部の改正については、厚生労働省令の改正に伴い、地域密着型通所介護及び療養通所介護に係る人員、設備及び運営に関する基準を定め、認知症対応型通所介護における運営推進会議の設置などを規定するもので、平成28年4月1日から施行しようとするものであります。
主な改正の内容は、地域密着型通所介護の新設でございます。これまで県に指定権限・指導監督権限があった通所介護、いわゆるデイサービスのうち、利用定員が19人未満の小規模な通所介護については、新たに地域密着型通所介護という新設の事業に移行されることになり、市に指定権限・指導監督権限が移されます。この移行に当たり、本条例に地域密着型通所介護の規定を第3章の2として追加するものでございます。